輸送安全マネジメントに関する取組
アサヒ観光株式会社は、輸送の安全を確保するために、以下の通り全社員が一丸となって取り組みます。
令和5年度(実績) | 令和6年度(目標) | |
重大事故 | 0件 | 0件 |
人身事故 | 0件 | 0件 |
物損 | 0件 | 0件 |
過去の安全マネジメントに関する取組
安全統括管理者 氏名 中山一選任日 平成25年10月26日 届出日 平成25年12月2日
アサヒ観光株式会社は、輸送の安全を確保するために、以下の通り全社員が一丸となって取り組みます。
令和5年度(実績) | 令和6年度(目標) | |
重大事故 | 0件 | 0件 |
人身事故 | 0件 | 0件 |
物損 | 0件 | 0件 |
安全統括管理者 氏名 中山一選任日 平成25年10月26日 届出日 平成25年12月2日
この規定(以下[本規定]という。)は、道路運送法(以下、法という。)第二十二条(輸送の安全性の向上)の第二項の規定に基づき、輸送の安全を確保する為に遵守すべき事項を定め、もって輸送の安全性の向上を図る事を目的とする。
本規定は、当社の旅客自動車運送事業に係る業務活動に適用する。
社長等は、輸送の安全の確保が事業経営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。また、現場における安全に関する声に真摯に耳を傾けるなど現場の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
前条の輸送の安全に関する方針に基づき、次に掲げる事項を実施する。
2.持ち株会社及び傘下のグループ企業が密接に協力し、一丸となって輸送の安全性の向上に努める。
第三条に掲げる方針に基づき、目標を設定する。
前条に掲げる目標を達成し、輸送の安全に関する重点施策に応じて、輸送の安全を確保する為に必要な計画を作成する。
社長は、輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有する。
次に掲げる者を選任し、輸送の安全の確保について責任ある体制を構築し、輸送の安全を確保する為の企業統治を適確に行う。
取締役のうち、旅客自動車運送事業運輸規則(以下、[運輸規則]という。)第47条の5に規定する要件を満たす者の中から安全統括管理者を選任する。
安全統括管理者は、次に掲げる責務を有する。
輸送の安全に関する基本的な方針に基づき、輸送の安全に関する目標を達成するべく、輸送の安全に関する計画に従い、輸送の安全に関する重点施策を着実に実施する。
経営トップと現場や運行管理者と運転者との双方向の意思疎通を十分に行うことにより、輸送の安全に関する情報が随時適切に社内において伝達され、共有されるよう努める。また、安全性を損なうような事態を発見した場合には、看過したり、隠ぺいしたりせず、直ちに関係者に伝え適切な対処策を講じる。
事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
第五条の輸送の安全に関する目標を達成する為、必要となる人材育成の為の教育及び研修に関する具体的な計画を策定し、着実に実施する。
安全統括管理者は、自ら又は安全統括管理者が指名する者を実施責任者として、安全マネジメントの実施状況等を点検する為、少なくとも一年に一回以上、適切な期間を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。また、重大な事故、災害等が発生した場合又は同種の事故、災害等が繰り返し発生した場合その他特に必要と認められる場合には、緊急に輸送の安全に関する内部監査を実施する。
安全統括管理者から事故、災害等に関する報告又は前条の内部監査の結果や改善すべき事項の報告があった場合若しくは輸送の安全の確保の為に必要と認める場合には、輸送の安全の確保の為に必要な改善に関する方策を検討し、是正措置又は予防措置を講じる。
輸送の安全に関する基本的な方針、輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況、自動車事故報告規制第二条に規定する事故の関する統計、安全管理規定、輸送の安全のために講じた措置及び講じようとする措置、輸送の安全に係る情報の伝達体制及びその他の組織体制、輸送の安全に関する教育及び研修の実施状況、輸送の安全に関する内部監査の結果並びにそれに基づき講じた措置及び講じようとする措置、安全統括管理者に係る情報について、毎事業度の経過後百日以内に外部に対し公表する。
本規定は業務の実態に応じ、定期的に及び随時適切に見直しを行う。
アサヒ観光株式会社 安全管理規定
国土交通省 関東陸運局 埼玉支局 平成25年12月2日届出済